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■ 介護保険による特定福祉用具の購入 ■



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■ 福祉用具購入費


在宅の要介護者・要支援者が都道府県知事の指定を受けた事業者から、特定福祉用具を購入したときは、
市町村が日常生活の自立を助けるために必要と認めた場合に限り、介護保険より特定福祉用具の購入費が支給されます。

特定福祉用具購入費の支給は償還払いで、購入後の申請により購入費の9割相当額が支給されます。(1割は自己負担)


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■ 保険料滞納者等の給付制限


保険料の滞納(原則1年6ヶ月)にともなう給付の一時差し止めと保険給付額からの滞納保険料分の控除や、
保険料未納期間に応じた保険給付率の9割から7割への引き下げ等の措置がとられます。


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