KANTAROおうち研究室TOP 住宅改修と特定福祉用具 住宅改修の種類





■ 住宅改修の種類 ■



■ 手すりの取り付け


廊下、便所、浴室、玄関から道路までの通路等に転倒予防もしくは移動または移乗動作に資することを目的として設置するもの。
手すりの形状は二段式、縦付け、横付けなどがあります。

【対象外】
居宅の床に置いて使用するもの、便器又はポータブルトイレを囲んで据え置くものなど工事を伴わないものは
「福祉用具」の対象で「住宅改修」の対象とはならない。


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■ 段差の解消


居室、廊下、便所、浴室、玄関等の各室間の段差及び玄関から道路までの通路等の段差を解消するためのもの。
敷居を低くする工事、スロープを設置する工事、浴室のかさ上げなどの工事があります。

【対象外】
工事を伴わないスロープは「福祉用具貸与」の対象。浴室内すのこの設置は「福祉用具購入」の対象。
又、昇降機、リフト、段差解消機等動力により段差を解消する機器を設置する工事は対象外です。


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■ 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料変更


居室においては畳敷きから板製床材やビニル系床材等への変更、浴室においては床材の滑りにくいものへの変更、
通路面においては滑りにくい舗装材への変更等があります。


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■ 引き戸等への扉の取替え


開き戸を引き戸、折り戸、アコーディオンカーテンなどに取り替えるといった扉全体の取替えのほか、ドアノブの変更、
戸車の設置などがあります。

※平成21年4月10日より「引き戸等の新設」が「引き戸等への扉の取替え」に含まれ、給付対象となりました。
    (引き戸等の新設により、扉位置の変更等に比べ費用が低廉に抑えられる場合)

【対象外】
引き戸等への扉の変更に併せて自動ドアとした場合、自動ドアの動力部分の設置は介護保険の給付の対象になりません。


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■ 洋式便器等への便器の取替え


和式便器を洋式便器に切り替える場合など。

【対象外】
腰掛便座(和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの、洋式便器の上に置いて高さを補うもの、電動式またはスプリング式で
便座から立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの、移動可能な便器)は、保険が給付される「福祉用具の購入」の対象です。
和式便器から暖房便座、洗浄機能が付加されている洋式便器への取替えは「住宅改修」の対象となりますが、
すでに洋式便器である場合、これらの機能の付加は対象外となります。


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■ その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修


それぞれ以下のようなものが想定されます。

@手すりの取り付けのための壁の下地補強など。

A浴室の床段差解消(浴室の床のかさ上げ)に伴う給排水設備工事など。

B床材の変更のための下地の補強や根太の補強又は、通路面の材料の変更のための路盤の整備など。

C扉の取替えに伴う壁または柱の改修工事など。

D便器の取替えに伴う給排水設備工事(水洗化または簡易水洗化に係わるものを除く)、便器の取替えに伴う床材の変更など。


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