KANTAROおうち研究室TOP 住宅改修と特定福祉用具 特定福祉用具の種目





■ 特定福祉用具の種目 ■



特定福祉用具 PageTop PAGE TOP  

■ 特定福祉用具の種目


特定福祉用具の種目
種目 内容
1)腰掛便座 @簡易腰掛便座
A補高便座
B簡易昇降便座
Cポータブルトイレ
・和式便器の上に置いて腰掛式に変換するもの
・洋式便器の上に置いて座面の高さを補うもの
・電動又はスプリング式で立ち上がる際に補助できる機能を有しているもの
・便座、バケツ等からなり移動可能で居室で使用できるもの
2)特殊尿器 特殊尿器 尿又は便が自動的に吸引されるもので、居宅要介護者又は、その介護を行うものが容易に使用できるもの
3)入浴補助用具 @入浴用いす
A浴槽用手すり
B浴槽内いす
C入浴台
D浴室内すのこ
E浴槽内すのこ
F入浴用介助ベルト
・座面の高さが概ね35cm以上のもの又は、リクライニング機能を有するもの
・浴槽の縁を挟み込んで固定することができるもの
・浴槽内に置いて利用することができるもの
・浴槽の縁にかけて浴槽の出入りを容易にすることができるもの
・浴室内に置いて浴室の床の段差の解消を図ることができるもの
・浴槽の中に置いて浴槽の底面の高さを補うもの
・身体に直接巻きつけて使用するもので浴槽への出入りを容易に介助することができるもの
4)簡易浴槽 簡易浴槽 空気式又は折りたたみ式等で容易に移動できるものであって、取水又は排水のために工事を伴わないもので、居室に置いて必要があれば入浴可能なもの
5)移動用リフトの
    つり具の部分
移動用リフトの
つり具の部分
身体に適合するもので移動用リフトに連結可能なもの
複合的機能を
    有する福祉用具
二つ以上の機能を有する福祉用具については次のとおり取り扱う

@それぞれの機能を有する部分を区別できる場合には、それぞれの機能に着目して部分ごとに一つの福祉用具として判断する
A区分できない場合にあって、購入告示に揚げる特定福祉用具の種目に該当する機能が含まれているときは、福祉用具全体を当該特定福祉用具として判断する
B福祉用具貸与の種目及び特定福祉用具の種目に該当しない機能が含まれている場合は、法に基づく保険給付の対象外として取り扱う

特定福祉用具 PageTop PAGE TOP  







Copyright (C) 2011-2012 kantaro , All rights reserved.