■ 住宅改修の支給申請要領 ■
■ 支給申請の手順
支給申請は 事前申請および事後申請の2度行わなければなりません。
それぞれの必要書類は次表のとおりです。
事前申請 必要書類 内容 ・申請書
・理由書
・委任状
・見積書
・図面
・その他資料
・承諾書
・施工前写真金額、施工業者等明記
ケアマネージャーが作成したもの
施工者が委任を受けて申請をする場合
単価・個数等明記
施工予定が詳細にわかるもの
カタログ等
住宅の所有者が本人でない場合
施工前の状態が確認できるもの(日付入り)
※事前申請の申請書と理由書については 居宅介護サービス計画や介護予防サービス計画が作成されている利用者の場合は 居宅サービス計画等の記載内容と重複するものについては、内容の確認ができれば申請書、理由書への記載を省略してかまわないことになっています。
事後申請(完了申請) 必要書類 内容 ・完了確認届出書
・費用の領収書
・請求書(委任払いの場合)
・施工後の写真ケアマネージャーが現場確認の上作成
償還払いの場合全額・委任払いの場合1割
施工業者から市町村への請求書
日付入りの写真
■ やむを得ず事前の申請ができない場合
例えば施設の入所者を退所後に受け入れる住宅を改修するような場合、事前の申請が困難な場合においては
利用者は一部の書類(申請書・理由書等)について完了後に提出してもかまわないとされています。その際、施工業者などで揃えることのできるような書類(見積書・図面・カタログ等)については
事前に提出をして窓口で相談をしておく必要があります。
■ 理由書の作成に関するケアマネージャーの役割
事前申請で必要な理由書は基本的には居宅サービス計画を作成する地域包括支援センターのケアマネージャーが
作成しなければなりませんが、作業療法士、2級以上の福祉住環境コーディネーター等が作成する場合もあります。理由書の作成は居宅介護支援等の一環ですので、作成者は要介護者に費用を請求することはできません。
また、ケアマネージャー等が自ら住宅改修の設計、施工を行わないにもかかわらず工事を請け負い他の事業者に
一括下請けさせたり仲介料、紹介料を請求することはできません。