KANTAROおうち研究室TOP 住宅改修と特定福祉用具 算定上の留意点





■ 住宅改修での算定上の留意点 ■



■ 算定上の留意点


●住宅改修の前提として行われた設計、積算の費用は実際に住宅改修が行われた場合に限り支給対象となります。
通常、諸経費の範囲で算入して計上します。

●住宅を新築する際、並行して行われた住宅改修工事は支給対象となりません。
新築工事が完全に竣工した後に改めて申請をして住宅改修を行えば支給対象となりますので施工業者とよく打ち合わせの上進めてください。

●増改築工事の際の廊下の拡幅に併せて行う手すりの取り付けや便所の拡張工事に伴う和式便器の洋式便器への変更は
手すりの取り付け、便器の取替えの費用に限って支給対象となります。
壁の移動や増設等、増改築とみなされる部分については支給対象となりませんのでご注意ください。

●支給対象となる住宅改修と併せて支給対象外の工事が行われた場合は、対象部分の抽出、按分等の方法で対象部分を特定して算出しなければなりません。
対象部分を特定できない場合は支給対象となりませんのでご注意ください。

●要介護者およびその家族が自ら材料を購入して改修を行った場合、その材料費のみが支給対象となります。
取り付けの手間賃や経費は対象外となりますのでご注意ください。

●複数の要介護者が同一住宅に居住しそれぞれ改修工事を申請する場合、その人数分の支給を受けることができますが、
各要介護者ごとに有意な住宅改修の範囲を特定して、各々の間で重複しないようにしなければなりません。


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