■ 介護保険による住宅改修費の支給 ■
■ 住宅改修費の9割が支給されます
在宅の要介護者、要支援者が手すりの取り付けや段差の解消のために改修を行った場合、
市町村から住宅改修費が支給されます。住宅改修費の支給は償還払いで、被保険者が工務店等の事業者に費用を支払った後に市町村
より被保険者に対して費用の9割が支給されます。市町村によっては別途受領委任払いを採用している場合もあります。
これは被保険者が自己負担分の費用の1割を支払った後に事業者にたいして介護保険での
支給分である費用の9割を委任払いする方法です。受領委任払いの採用の有無は各市町村に委ねられていますので事前に直接確認してください。
■ 申請の条件
住宅改修に申請できる条件は、
・介護保険の被保険者であること
・要介護者、要支援者の認定を受けていること
・保険料の滞納がないこと(詳しくは次項)
などがあげられます。
■ 保険料滞納者の給付制限
保険料の滞納(原則1年6ヶ月)がある、又はあった場合その期間に伴う給付の
一時差し止めと保険給付額からの滞納保険料分の控除や保険料未納期間に応じた
保険給付率9割から7割への引き下げが行われることがありますのでご注意ください。