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■ 特定福祉用具購入費の支給限度額 ■



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■ 支給限度額


特定福祉用具購入費の支給限度基準額は同一年度(4月1日〜翌3月31日)で、10万円です。
市町村によっては独自に10万円を超える額を支給している場合もありますので各市町村で確認してください。)

支給は支給基準額の9割で1割は自己負担となります。

福祉用具購入費の支給を受けると以後同一種目の福祉用具購入費の支給は破損などの例外を除いて受けることができません。


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■ 破損した場合等の例外措置


以前購入した福祉用具が破損した場合や、要介護者の介護度が著しく高くなった場合等の特別な事情がある場合で、
市町村が必要と認めた場合は使用目的が同じ同一種目の福祉用具購入費についても支給されます。


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