KANTAROおうち研究室TOP 住宅改修と特定福祉用具 住宅改修費の支給限度額





■ 住宅改修費の支給限度額 ■



■ 支給限度基準額は20万円


同一住宅における住宅改修の支給限度基準額は20万円で、介護保険ではその9割(18万円)が支給されます。

支給限度額に達するまで何度でも申請をすることができます。

福祉用具購入費と違い年度によるリセットはなく、はじめて申請をしたものから全て合算されます。


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■ 転居した場合のリセット


住宅改修費の支給を受けた住居から転居した場合一回に限ってリセットされ、また改めて住宅改修費の支給を受けることができます。

その際、以前の住居での支給額に残額があったとしても転居後の住居について持ち越すことはできません。

従って転居後の住宅改修費の支給限度基準額は最大で20万円(支給額は18万円)となります。


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■ 要介護度が著しく重くなった場合の例外


最初の住宅改修に着工した日と比べて要介護状態区分(下記の表参照)を基準として定める要介護の
程度の段階が3段階以上重くなった場合には例外的にリセットされます。

その際、改めて上限(基準額20万円)に達するまで住宅改修費の支給を受けることができます。

この場合、前段階での支給額の残額があったとしても新段階での支給に持ち越すことはできません。

この例外は、一要介護者に対して一回に限り適用されます。


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■ 要介護状態区分


要介護状態区分
第一段階 第二段階 第三段階 第四段階 第五段階 第六段階
・経過的要介護
・要支援 1
・要支援 2
・要介護 1
・要介護 2 ・要介護 3 ・要介護 4 ・要介護 5

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