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■ 特定福祉用具購入のQ&A ■



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■ 特定福祉用具購入のQ&A(厚生労働省)


項目 質問 答え
腰掛便座の給付対象範囲について 腰掛便座の範囲は、家具調のもの、ウォームアップ機能付のものなど高額なものもあるが、特に制限はないか。 家具調のもの、金額にかかわらず、利用者が選択すれば給付対象として差し支えない。
部品購入費について 介護保険の適用となる特定福祉用具の部品を交換した場合の部品購入費は福祉用具購入費の対象となるか。 福祉用具を構成する部品については、福祉用具購入費の対象となる福祉用具であって、製品の構造上、部品交換がなされることが前提となっている部品について、 市町村が部品を交換することを必要と認めた場合には、介護保険の適用対象となる。
福祉用具購入費の支給 @平成12年度に福祉用具の引渡しを受け、平成13年度に代金を支払い保険給付を請求したケース
A平成12年度に福祉用具の引渡しを受け、代金も支払ったが、保険給付の請求は平成13年度に行ったケース
などが考えられるが、限度額管理はいずれの年度において行われるか。
介護保険法第44条においては、福祉用具を購入したとき、すなわち代金を完済したときに保険給付の請求権が発生し、 当該購入した日(代金を完済した日:実務的には領収証記載の日付)の属する年度において支給限度額を管理することとされている。
従って、ケース@は平成13年度において、ケースAは平成12年度において、それぞれ限度額管理が行われる。

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