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■ 住宅改修のQ&A(厚生労働省) ■



住宅改修 PageTop PAGE TOP  

■ 工事関係


項目 質問 答え
住宅改修費について 住宅改修費について、階段に滑り止めのゴムをつけることは、「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」としてよいか。 「滑りの防止及び移動の円滑化等のための床材の変更」にあたる。
手すりについて 手すりには、円柱型などの握る手すりのはか、上部平坦型(棚状のもの)もあるが、住宅改修のたいしょうとなるか。 支給対象となる。
高齢者によっては、握力がほとんどない場合やしっかり握れない場合もあるので、高齢者の身体の状況に応じて手すりの形状を選択することが重要。
段差解消・手すりについて 玄関から道路までの段差解消や手すりの設置は住宅改修の支給対象となると解してよいか。 貴見のとおり。
対象となる工事の種類は、通路への手すりの設置、通路へのスロープの設置、コンクリート舗装への変更等である。
玄関以外のスロープについて 居室から屋外に出るため、玄関ではなく、掃出し窓にスロープを設置する工事は対象となるのか。
また、スロープから先の道路までの通路を設置する工事は対象となるのか。
玄関にスロープを設置する場合と同様に、スロープは段差の解消として、通路の設置も通路面の材料の変更として、住宅改修の対象となる。
浴室の段差解消工事について 床段差を解消するため浴室用にすのこを製作し、設置する場合は住宅改修の支給対象となるか。 浴室内すのこは、特定福祉用具の入浴補助用具の浴室内すのこ(浴室内に置いて浴室の床の段差が解消できるものに限る)に該当するものと考えられるので、住宅改修ではなく福祉用具購入の支給対象となる。
段差の解消に伴う付帯工事の取り扱い 脱衣所と浴室床の段差を解消するため、浴室床のかさ上げ又はすのこの設置(住宅改修に係わるものに限る)を行ったが、浴室床が上がったために行う次の@からBの工事について、住宅改修の段差解消に伴う付帯工事として扱うこととしてよいか。
@水栓の蛇口の下に洗面器が入らなくなった。この場合の水栓の蛇口の位置の変更。
A浴室床が上がったために、相対的に浴室の底との高低差が増え浴槽への出入りが困難かつ危険になった場合の浴槽をかさ上げするなどの工事。
B上記Aの場合、技術的に浴槽のかさ上げが困難な場合、浴槽の改修又は取替えの工事。
@からBいずれの場合も介護保険の住宅改修の給付対象として差し支えない。
上がり框(かまち)の段差解消について 上がり框の段差の緩和のため、式台を設置したり、上がり框の段差を2段にしたりする工事は支給対象となるか。 式台については、持ち運びが容易でないものは床段差の解消として住宅改修の支給対象となるが、持ち運びが容易なものは対象外となる。
また、上がり框を2段にする工事は床段差の解消として住宅改修の支給対象となる。
段差の解消について 玄関から道路までの通路の階段の段差を緩やかにする工事は住宅改修の支給対象となるか。 玄関の上がり框への式台の設置等と同様に、段差の解消として支給対象となる。
段差の解消の取り扱い 平成12年12月に住宅改修の種類が「床段差の解消」から「段差の解消」と改正されたが、これに伴い高齢者が自立して入浴又は介助して入浴できるよう、 浴室床と浴槽の底の高低さや浴槽の形状(深さ、縁の高さ等)を適切なものとするために行う浴槽の取替えも「段差の解消」として住宅改修の給付対象として取り扱ってよいか。 浴槽の縁も、玄関の上がり框と同様「段差」に含まれるものとして取り扱って差し支えないものと考える。
段差解消機等の設置について 昇降機、リフト、段差解消機等の設置は住宅改修の支給対象となるか。 昇降機、リフト、段差解消機等といった動力により床段差を解消する機器を設置する工事は住宅改修の支給対象外である。
なお、リフトについては、移動式、固定式又は据置式のものは、移動用リフトとして福祉用具貸与の対象となる。
床材の表面加工について 滑りの防止を図るための床材の表面加工(溝をつけるなど)は、住宅改修の支給対象となるか。
また、段差にノンスリップをつけたりカーペットを貼り付けたりする場合は支給対象となるか。
いずれも床材の変更として住宅改修の支給対象となる。
なお、ノンスリップが突き出していたり、あまりに滑りが悪いとつまづき転落する危険性もあるので、工事に当たっては十分に注意が必要である。
通路面の材料の変更について 通路面の材料の変更としてはどのような材料が考えられるか。
又、この場合の路盤の整備は付帯工事として支給対象となるか。
例えば、コンクリート舗装、アスファルト舗装、タイル舗装、レンガ舗装などが考えられる。
路盤の整備は付帯工事として支給対象として差し支えない。
通路面の材料の変更について 通路面について、滑りの防止を図るための舗装表面の加工(溝をつけるなど)や移動の円滑化のための加工(土舗装の転圧など)は、住宅改修の支給対象となるか。 いずれも、通路面の材料の変更として住宅改修の支給対象となる。
扉工事について 扉そのものは取り替えないが、右開きの戸を左開きに変更する工事は住宅改修の支給対象となるか。 扉そのものを取り替えない場合にあっても、身体の状況にあわせて性能が変われば、扉の取替えとして住宅改修の支給対象となる。
具体的には、右開きの戸を左開きに変更する場合、ドアノブをレバー式把手等に変更する場合、戸車を設置する場合等が考えられる。
引き戸の取替え工事について 既存の引き戸が重く開閉が容易でないため、引き戸を取り替える場合は住宅改修の支給対象となるか。 既存の引き戸が重く開閉が容易でないという理由があれば支給対象となる。
ただし、既存の引き戸が古くなったからといって新しいものに取り替えるという理由であれば、支給対象とはならない。
扉の取替えについて 門扉の取替えは、住宅改修の支給対象となるか。 引き戸等への扉の取替えとして支給対象となる。
洋式便器の改修工事について リウマチ等で膝が十分に曲がらなかったり、便座から立ち上がるのがきつい場合に、既存の洋式便器の便座の高さを高くしたい場合、次の工事は便器の取替えとして住宅改修の支給対象となるか。
@洋式便器のかさ上げをする工事
A便座の高さが高い洋式便器に取り替える場合
B補高便座を用いて座面の高さを高くする場合
@は支給対象となる。
Aについては、既存の洋式便器が古くなったことにより新しい洋式便器に取り替えるという理由であれば、支給対象とはならないが、質問のように当該高齢者に適した高さにするために取り替えるという適切な理由があれば、便器の取替えとして住宅改修の支給対象として差し支えない。
Bについては、住宅改修ではなく、腰掛便座(洋式便器の上に置いて高さを補うもの)として特定福祉用具購入の支給対象となる。
洋式便器への便器取替え工事について 和式便器から、洗浄機能が付加された洋式便器への取替えは住宅改修の支給対象となるか。 商品として洗浄便座一体型の洋式便器が一般的に供給されていることを考慮すれば、「洋式便器等への便器の取替え」工事を行う際に、洗浄便座一体型の便器を取り付ける場合にあっては、住宅改修の支給対象に含めて差し支えない。
既存洋式便器への洗浄機能の取付工事について 既存の洋式便器の便座を、洗浄機能等が付加された便座に取り替えた場合、住宅改修の支給対象となるか。 介護保険制度において便器の取替えを住宅改修の支給対象としているのは、立ち上がるのが困難な場合を想定しているためである。
洗浄機能等のみを目的として、これらの機能が付加された便座に取り替える場合は、住宅改修の支給対象外である。
和式便器の腰掛式への変換について 和式便器の上に置いて腰掛式に変換するものは住宅改修に該当するか。 腰掛便座として特定福祉用具購入の支給対象となる。


■ 申請関係・その他


項目 質問 答え
領収証について 領収証は写しでもよいか。 申請時にその場で領収証の原本を提示してもらうことにより確認ができれば、写しでも差し支えない。
工事内訳書について 支給申請の際添付する工事費内訳書に関し、材料費、施工費を区分できない工事があるが、全て区分しなければならないか。 工事費内訳書において、材料費、施工費等を適切に区分することとしているのは、便所、浴室、廊下等の箇所及び数量、長さ、面積等の規模を明確にするためである。
このため、材料費、施工費等が区分できない工事については無理に区分するhつ必要用はないが、工事の内容や規模等がわかるようにする必要がある。
添付写真の日付について 申請に添付する必要がある改修前後の写真は、日付がわかるものとのことであるが、日付機能のない写真の場合はどうすればよいか。 工事現場などで黒板に日付等を記入して写真を取っているように、黒板や紙等に日受けを記入して写真に差し込むといった取り扱いをされたい。
新築住宅の竣工日以降の改修工事について 住宅の新築は住宅改修とは認められていないが、新築住宅の竣工日以降に手すりを取り付ける場合は給付対象となるか。 竣工日以降に、手すりを設置する場合は住宅改修の支給対象となる。
賃貸住宅退去時の改修費用について 賃貸住宅の場合、退去時に原状回復のための費用は住宅改修の支給対象となるか。 住宅改修の支給対象とはならない。
賃貸アパート共用部分の改修費用について 賃貸アパートの廊下などの共用部分は住宅改修は支給対象となるか。 賃貸アパート等の集合住宅の場合、一般的に、住宅改修は当該高齢者の専用の居室内に限られるものと考えるが、洗面所やトイレが共同となっている場合など当該高齢者の通常の生活領域と認められる特別な事情により共用部分について住宅改修が必要であれば、住宅の所有者の承諾を得て住宅改修を行うことは可能であり、支給対象となる。
しかしながら、住宅の所有者が恣意的に、当該高齢者に共用部分の住宅改修を共用する場合も想定されるので、高齢者の身体状況、生活領域、希望等に応じて判断すべきものである。
分譲マンション共用部分の改修費について 分譲マンションの廊下などの共用部分は住宅改修の支給対象となるか。 賃貸アパート等と同様、専用部分が一般的と考えられるが、マンションの管理規定や他の区分所有者の同意(区部所有法による規定も可)があれば、共用部分の住宅改修も支給対象とすることができる。
一時的に身を寄せている住宅の改修費について 要介護者が子の住宅に一時的に身を寄せている場合、介護保険の住宅改修を行うことができるか。 介護保険の住宅改修は、現に居住する住宅を対象としており、住所地の住宅のみが対象となる。
子の住宅に住所地が移されていれば介護保険の住宅改修の支給対象となる。
なお、住民票の住所と介護保険証の住所が異なる場合は、一義的には介護保険証の住所が住所地となる。
家族が行う住宅改修について 家族が大工を営んでいるが、住宅改修工事を発注した場合、工賃も支給対象とすることができるか。 被保険者が自ら住宅改修のための材料を購入し、本人又は家族等により住宅改修が行われる場合は、材料の購入費を住宅改修費の支給対象とすることとされており、この場合も、一般的には材料の購入費のみが支給対象となり工賃は支給対象外とすることが適当である。
住宅改修における利用者負担の助成 介護保険の給付対象となる住宅改修について、利用者が施工業者から利用者負担分(施工費用の1割)の全部又は一部について、助成金や代金の返還によって金銭的な補填を受けていた場合の取り扱い如何。 介護保険法上、住宅改修費の額は、現に当該住宅改修に要した費用の額の90/100に相当する額とされている。
即ち、住宅改修の代金について割引があった場合には、当該割引後の額によって支給額が決定されるべきものであり、施工業者が利用者に対し利用者負担分を事後的に補填した場合も、施工代金の割引に他ならないことから、割引後の額に基づき支給されることとなる。
なお、施工業者と相当の関連性を有するものから助成金等を受けていた場合についても同様である。

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