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■ 介護保険による住宅改修と特定福祉用具の購入 ■
■ 住宅改修
介護保険では、介護認定を受けた要介護者、要支援者に対し住宅改修費が支給されます。
支給は償還払いで、被保険者が工務店等の事業者に支払った後に、市町村より被保険者に対して行われます。
費用の限度額は20万円で、その9割が介護保険より支給されます。
■ 特定福祉用具の購入
介護保険では、介護認定を受けた要介護者、要支援者に対し特定福祉用具購入費が支給されます。
支給は償還払いで、被保険者が指定を受けた事業者より特定福祉用具を購入した後に、市町村より被保険者に対して行われます。
費用の限度額は年度あたり10万円で、その9割が介護保険より支給されます。